江戸時代の武家の結婚は、大名から下級武士まで、届け出をして許可をもらう許可制だったそうです。
大名の結婚は、将軍が自ら決定し、そのクラスによって老中や若年寄から沙汰があり、許可が出れば婚礼後に、嫁を無事に引き取ったという「引取届」を提出して、婚礼が終了となっていたようです。
この許可制は、政治的な策略を結婚によって強化されないように、警戒していたのだそうです。
元和元年(1615年)二代将軍秀忠が出した「武家諸法度(ぶけしょはっと)」では、大名以下の武士の無断結婚を禁じ、また、身分違いの結婚も禁じたそうで、将軍、家老、上士から、○○家の○○と結婚するようにと沙汰があることも多く、その場合、承諾するしかなかったそうです。
身分違いでも、町人や百姓が武家に嫁ぐ場合は、最初の結婚は無理でも、再婚時には、いったん他の武家の養女になって体裁を整えてから嫁いだそうです。また、武士の娘が町人に嫁ぐことも許されなかったので、その場合は、「士分(しぶん:武士の身分)」を捨て、町人の養女となり、それから町人層に嫁がせるといった対応策をとっていたのだそうです。
現代の結婚式と違い、最初の正式な祝言は、花婿側の親族だけで行われ、その後に花婿と両親、仲人などが花嫁の親族が列席している実家へ行き、再び三三九度と宴を催したのだそうです。
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